電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第3条(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)
- 何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
- 2.何人でも、法務省令で定めるところにより、手数料のほか送付に要する費用を納付して、前項の書面の送付を請求することができる。
- 3.第一項の手数料の額は、物価の状況、同項の書面の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。
- 4.第一項の手数料の納付は、法務省令で定めるところにより、収入印紙をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
登記ファイルに記録されている事項を証明した書面とは何ですか?
定義登記ファイルに記録されている事項を証明した書面とは、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条に定められた規定で、「何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条(登記ファイルに記録されている事項を証明した書面)は、日本の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条の条文原文は「何人でも、手数料を納付して、登記官に対し、前条第一項の登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。」で始まります。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の公布日は昭和60年5月1日です。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条の前の条は電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第2条です。
- 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条の次の条は電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000033 - 本サイト収録
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000033/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。