受講中の講座ブックマーク無料で登録

電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 第4条

前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第八十九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定の適用については、登記事項証明書とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第4条は、日本の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項の規定に基づいて交付された書面は、民法(明治二十九年法律第八十九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他の法令の規定の適用については、登記事項…」で始まります。
  3. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の公布日は昭和60年5月1日です。
  4. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第4条の前の条は電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第3条です。
  6. 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第4条の次の条は電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC0000000033
  • 本サイト収録電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC0000000033/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›