半島振興法 第9条の11(必要な援助)
主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。
この条文の基本情報
必要な援助とは何ですか?
定義必要な援助とは、半島振興法第9条の11に定められた規定で、「主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の11(必要な援助)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の11の条文原文は「主務大臣は、第九条の二第四項各号に掲げる事項が記載された産業振興促進計画について認定をしたときは、認定半島地域市町村に対し、当該事項の実施に必要な情報の提供、助…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の11の前の条は半島振興法第9条の10です。
- 半島振興法第9条の11の次の条は半島振興法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_11
半島振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。