半島振興法 第9条の10(中小企業者に対する配慮)
国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
中小企業者に対する配慮とは何ですか?
定義中小企業者に対する配慮とは、半島振興法第9条の10に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の10(中小企業者に対する配慮)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の10の条文原文は「国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の10の前の条は半島振興法第9条の9です。
- 半島振興法第9条の10の次の条は半島振興法第9条の11です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_10
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