半島振興法 第9条の9(農地法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農地法等による処分についての配慮とは何ですか?
定義農地法等による処分についての配慮とは、半島振興法第9条の9に定められた規定で、「国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の9(農地法等による処分についての配慮)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の9の条文原文は「国の行政機関の長又は都道府県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の9の前の条は半島振興法第9条の8です。
- 半島振興法第9条の9の次の条は半島振興法第9条の10です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_9
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