半島振興法 第9条の8(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例とは、半島振興法第9条の8に定められた規定で、「半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の8(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の8の条文原文は「半島地域市町村が、第九条の二第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を…」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の8の前の条は半島振興法第9条の7です。
- 半島振興法第9条の8の次の条は半島振興法第9条の9です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_8
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