半島振興法 第9条の7(認定の取消し)
- 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 2.前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
- 3.前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
- 4.第九条の二第十一項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、半島振興法第9条の7に定められた規定で、「主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の7(認定の取消し)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の7の条文原文は「主務大臣は、認定産業振興促進計画が第九条の二第九項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の7の前の条は半島振興法第9条の6です。
- 半島振興法第9条の7の次の条は半島振興法第9条の8です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_7
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