半島振興法 第9条の4(認定産業振興促進計画の変更)
- 半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
- 2.第九条の二第六項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
この条文の基本情報
認定産業振興促進計画の変更とは何ですか?
定義認定産業振興促進計画の変更とは、半島振興法第9条の4に定められた規定で、「半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の4(認定産業振興促進計画の変更)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の4の条文原文は「半島地域市町村は、第九条の二第九項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の4の前の条は半島振興法第9条の3です。
- 半島振興法第9条の4の次の条は半島振興法第9条の5です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_4
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