半島振興法 第9条の5(報告の徴収)
- 主務大臣は、第九条の二第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた半島地域市町村(以下「認定半島地域市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 2.関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に補助金等交付財産活用事業に関する事項が記載されている場合には、認定半島地域市町村に対し、当該補助金等交付財産活用事業の実施の状況について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、半島振興法第9条の5に定められた規定で、「主務大臣は、第九条の二第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半島振興法第9条の5(報告の徴収)は、日本の半島振興法に含まれる条文です。
- 半島振興法第9条の5の条文原文は「主務大臣は、第九条の二第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 半島振興法の公布日は昭和60年6月14日です。
- 半島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半島振興法第9条の5の前の条は半島振興法第9条の4です。
- 半島振興法第9条の5の次の条は半島振興法第9条の6です。
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- 正式書式
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360AC1000000063 - 本サイト収録
半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360AC1000000063/9_5
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