たばこ税法施行令 第16条(製造の開廃等の申告)
- 法第二十四条第一項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二製造たばこの製造場の所在地及び名称
- 三製造たばこの製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
- 四製造たばこの製造及び貯蔵設備の概要
- 五製造をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの年間製造見込数量
- 六製造たばこの製造を開始しようとする年月日
- 七その他参考となるべき事項
- 2.製造たばこ製造者がその製造場における製造たばこの製造を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を法第二十四条第一項に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二製造たばこの製造場の所在地及び名称
- 三製造たばこの製造を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
- 3.製造たばこ製造者は、前二項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を法第二十四条第一項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
この条文の基本情報
製造の開廃等の申告とは何ですか?
定義製造の開廃等の申告とは、たばこ税法施行令第16条に定められた規定で、「法第二十四条第一項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行令第16条(製造の開廃等の申告)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
- たばこ税法施行令第16条の条文原文は「法第二十四条第一項前段に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行令第16条の前の条はたばこ税法施行令第15条です。
- たばこ税法施行令第16条の次の条はたばこ税法施行令第17条です。
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- 正式書式
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005 - 本サイト収録
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。