たばこ税法施行令 第4条(未納税移出に係る承認の申請等)
- 法第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をしようとする製造場の所在地及び名称
- 三移出をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量
- 四移出の理由又は目的
- 五移出の年月日又は期間
- 六移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
- 七移出先の所在地及び名称
- 八その他参考となるべき事項
- 2.法第十二条第二項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一当該製造たばこを移出した者と当該製造たばこを移入した者とが同一である場合1次に掲げる事項を記載した書類2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1当該製造たばこが法第十二条第一項第一号若しくは第二号に規定する目的又は前項第四号の理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該製造たばこに係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該製造たばこを移入した者が証する書類(次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該製造たばこを移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類2
- 3.法第十二条第三項第一号の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
- 一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をした製造場の所在地及び名称
- 三法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該届出に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
- 六その他参考となるべき事項
- 4.法第十二条第三項第二号の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二移出をした製造場の所在地及び名称
- 三法第十二条第二項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
- 四前号の書類の提出予定年月日
- 五当該申請に係る製造たばこの区分及び区分ごとの数量、移出の理由又は目的、移出をした年月日並びに移出先
- 六その他参考となるべき事項
- 5.税務署長は、法第十二条第三項第二号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を記載した書類を前項の申請者に交付するものとする。
- 6.法第十二条第七項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二移入をした場所の所在地及び名称
- 三移入の年月日
- 四移出者の住所及び氏名又は名称
- 五移出がされた製造場の所在地及び名称
- 六その他参考となるべき事項
- 7.法第十二条第八項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
この条文の基本情報
未納税移出に係る承認の申請等とは何ですか?
定義未納税移出に係る承認の申請等とは、たばこ税法施行令第4条に定められた規定で、「法第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行令第4条(未納税移出に係る承認の申請等)は、日本のたばこ税法施行令に含まれる条文です。
- たばこ税法施行令第4条の条文原文は「法第十二条第一項第三号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- たばこ税法施行令の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行令第4条の前の条はたばこ税法施行令第3条です。
- たばこ税法施行令第4条の次の条はたばこ税法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000005 - 本サイト収録
たばこ税法施行令(昭和六十年政令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000005/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。