たばこ事業法施行令 第1条(定義)
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一製造たばこfalse1たばこ事業法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。false2
- 二特定販売業者false1法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。false2
- 三卸売販売業者false1法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。false2
- 四小売販売業者false1法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。false2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、たばこ事業法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ事業法施行令第1条(定義)は、日本のたばこ事業法施行令に含まれる条文です。
- たばこ事業法施行令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- たばこ事業法施行令の公布日は昭和60年3月5日です。
- たばこ事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ事業法施行令第1条の次の条はたばこ事業法施行令第2条です。
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- 正式書式
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000021 - 本サイト収録
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000021/1
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