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たばこ事業法施行令 第1条(定義)

  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一製造たばこfalse1たばこ事業法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する製造たばこ(法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。false2
  3. 二特定販売業者false1法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。false2
  4. 三卸売販売業者false1法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。false2
  5. 四小売販売業者false1法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。false2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、たばこ事業法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ事業法施行令第1条(定義)は、日本のたばこ事業法施行令に含まれる条文です。
  2. たばこ事業法施行令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. たばこ事業法施行令の公布日は昭和60年3月5日です。
  4. たばこ事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ事業法施行令第1条の次の条はたばこ事業法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000021
  • 本サイト収録たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000021/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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