たばこ事業法施行令 第2条(小売定価の認可)
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
小売定価の認可とは何ですか?
定義小売定価の認可とは、たばこ事業法施行令第2条に定められた規定で、「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ事業法施行令第2条(小売定価の認可)は、日本のたばこ事業法施行令に含まれる条文です。
- たばこ事業法施行令第2条の条文原文は「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
- たばこ事業法施行令の公布日は昭和60年3月5日です。
- たばこ事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ事業法施行令第2条の前の条はたばこ事業法施行令第1条です。
- たばこ事業法施行令第2条の次の条はたばこ事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000021 - 本サイト収録
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000021/2
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