受講中の講座ブックマーク無料で登録

たばこ事業法施行令 第2条(小売定価の認可)

日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)又は特定販売業者が、法第三十三条第一項又は第二項の小売定価の認可を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、当該認可の申請をしなければならない。

この条文の基本情報

小売定価の認可とは何ですか?

定義小売定価の認可とは、たばこ事業法施行令第2条に定められた規定で、「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ事業法施行令第2条(小売定価の認可)は、日本のたばこ事業法施行令に含まれる条文です。
  2. たばこ事業法施行令第2条の条文原文は「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。」で始まります。
  3. たばこ事業法施行令の公布日は昭和60年3月5日です。
  4. たばこ事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ事業法施行令第2条の前の条はたばこ事業法施行令第1条です。
  6. たばこ事業法施行令第2条の次の条はたばこ事業法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000021
  • 本サイト収録たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000021/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

たばこ事業法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›