たばこ事業法施行令 第10条(財務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、会社の法第九条第一項及び第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の認可の申請の手続その他法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務省令への委任とは何ですか?
定義財務省令への委任とは、たばこ事業法施行令第10条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、会社の法第九条第一項及び第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ事業法施行令第10条(財務省令への委任)は、日本のたばこ事業法施行令に含まれる条文です。
- たばこ事業法施行令第10条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、会社の法第九条第一項及び第二項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- たばこ事業法施行令の公布日は昭和60年3月5日です。
- たばこ事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ事業法施行令第10条の前の条はたばこ事業法施行令第9条です。
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- 正式書式
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000021 - 本サイト収録
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000021/10
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