たばこ事業法施行令 第9条(輸出に準ずる外航船等への積込み)
法第四十五条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の三第一項に規定する船用品又は機用品の外航船等への積込みとする。
この条文の基本情報
輸出に準ずる外航船等への積込みとは何ですか?
定義輸出に準ずる外航船等への積込みとは、たばこ事業法施行令第9条に定められた規定で、「法第四十五条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の三第一項に規定する船用品又は機用品の外航…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ事業法施行令第9条(輸出に準ずる外航船等への積込み)は、日本のたばこ事業法施行令に含まれる条文です。
- たばこ事業法施行令第9条の条文原文は「法第四十五条に規定する輸出に準ずるものとして政令で定めるものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の三第一項に規定する船用品又は機用品の外航…」で始まります。
- たばこ事業法施行令の公布日は昭和60年3月5日です。
- たばこ事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ事業法施行令第9条の前の条はたばこ事業法施行令第8条です。
- たばこ事業法施行令第9条の次の条はたばこ事業法施行令第10条です。
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- 正式書式
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000021 - 本サイト収録
たばこ事業法施行令(昭和六十年政令第二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000021/9
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