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回路配置利用権等の登録に関する政令 第17条(持分等の記載)

  1. 登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。
  2. 2.登録の原因に半導体集積回路の回路配置に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項(法第十六条第五項及び第十七条第五項において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

この条文の基本情報

持分等の記載とは何ですか?

定義持分等の記載とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第17条に定められた規定で、「登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第17条(持分等の記載)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第17条の条文原文は「登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第17条は第一節 通則に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第17条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第16条です。
  7. 回路配置利用権等の登録に関する政令第17条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/17

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