回路配置利用権等の登録に関する政令 第2条(順位)
同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
この条文の基本情報
順位とは何ですか?
定義順位とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第2条に定められた規定で、「同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第2条(順位)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第2条の条文原文は「同一の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利について登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第2条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第1条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第2条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第3条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/2