回路配置利用権等の登録に関する政令 第35条
- 第五十二条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。
- 2.経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、本登録をするときは、利害関係を有する第三者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第35条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第35条の条文原文は「第五十二条の規定は、回路配置利用権の移転に関する仮登録をした後、本登録の申請をする場合に準用する。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第35条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第35条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第34条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第35条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第36条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/35