回路配置利用権等の登録に関する政令 第37条
裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を経済産業大臣に嘱託するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第37条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第37条の条文原文は「裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第37条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第37条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第36条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第37条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第38条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/37