回路配置利用権等の登録に関する政令 第39条(質権の設定の登録の申請)
- 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質権の目的である権利の表示
- 二債権の額
- 三登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第十八条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
- 四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 2.一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度で担保するための質権の設定の登録を申請するときは、前項の規定にかかわらず、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一質権の目的である権利の表示
- 二担保すべき債権の範囲
- 三債権の極度額
- 四担保すべき元本が確定すべき期日の定めがあるときは、その定め
- 五債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
この条文の基本情報
質権の設定の登録の申請とは何ですか?
定義質権の設定の登録の申請とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第39条に定められた規定で、「質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第39条(質権の設定の登録の申請)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第39条の条文原文は「質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第39条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第39条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第38条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第39条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第40条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/39