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回路配置利用権等の登録に関する政令 第41条

  1. 同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。
  2. 2.質権の設定の登録を申請する場合において、同一の債権を担保する質権の設定の登録が既にされているときは、申請書にその質権の設定の登録がされている権利の表示をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第41条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第41条の条文原文は「同一の債権を担保する二以上の質権の設定の登録を申請するときは、申請書に質権の目的となる他の権利の表示をしなければならない。」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第41条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第41条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第40条です。
  7. 回路配置利用権等の登録に関する政令第41条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/41

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