回路配置利用権等の登録に関する政令 第43条
第三十九条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第43条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第43条の条文原文は「第三十九条の規定は、民法の規定により、質権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のために質権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請に…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第43条は第三節 質権に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第43条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第42条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第43条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第44条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/43