回路配置利用権等の登録に関する政令 第49条(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)
- 登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
- 2.前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本又は抄本を添付して、登録権利者だけで登録の抹消を申請することができる。
- 3.第一項に規定する場合において、申請書に債権証書、債権の受取証書及び最後の二年分の定期金の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで質権に関する登録の抹消を申請することができる。
この条文の基本情報
登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消とは何ですか?
定義登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第49条に定められた規定で、「登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第49条(登録義務者の所在が知れない場合の登録の抹消)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第49条の条文原文は「登録権利者は、登録義務者の所在が知れないため登録の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第49条は第四節 抹消に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第49条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第48条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第49条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第50条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/49