回路配置利用権等の登録に関する政令 第52条(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)
登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
この条文の基本情報
利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消とは何ですか?
定義利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第52条に定められた規定で、「登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条(利害関係を有する第三者がある場合の登録の抹消)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の条文原文は「登録の抹消を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しく…」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条は第四節 抹消に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第51条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の2です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/52