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回路配置利用権等の登録に関する政令 第52条の4

  1. 専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的とする質権についての登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
  2. 2.第五十二条の二第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の4は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の4の条文原文は「専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権若しくは通常利用権又はこれらの権利を目的…」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の4は第四節 抹消に関する手続に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の4の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の3です。
  7. 回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の4の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第52条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第52条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/52_4

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