回路配置利用権等の登録に関する政令 第56条
- 受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
- 2.第二十二条の規定は、前項の規定による申請に準用する。この場合には、申請書に登録の目的である回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第56条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第56条の条文原文は「受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第56条は第五節 信託に関する手続に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第56条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第55条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第56条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第57条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/56