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回路配置利用権等の登録に関する政令 第58条

  1. 信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利についての移転又は変更の登録の申請と同時にしなければならない。
  2. 2.信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第58条は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第58条の条文原文は「信託財産に属する回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利が移転又は変更により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、回路…」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第58条は第五節 信託に関する手続に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第58条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第57条です。
  7. 回路配置利用権等の登録に関する政令第58条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/58

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