回路配置利用権等の登録に関する政令 第69条(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)
法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料とは何ですか?
定義回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第69条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第69条(回路配置原簿に係る書類の交付等の手数料)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第69条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第69条は第四章 雑則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第69条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第68条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第69条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第70条です。
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/69