受講中の講座ブックマーク無料で登録

回路配置利用権等の登録に関する政令 第71条(手数料の納付を要しない独立行政法人)

  1. 法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
  2. 一国立研究開発法人情報通信研究機構
  3. 二国立研究開発法人物質・材料研究機構
  4. 三国立研究開発法人産業技術総合研究所
  5. 四独立行政法人国立高等専門学校機構

この条文の基本情報

手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?

定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第71条に定められた規定で、「法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
  2. 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条の条文原文は「法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。」で始まります。
  3. 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
  5. 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326
  • 本サイト収録回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/71

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›