回路配置利用権等の登録に関する政令 第71条(手数料の納付を要しない独立行政法人)
- 法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。
- 一国立研究開発法人情報通信研究機構
- 二国立研究開発法人物質・材料研究機構
- 三国立研究開発法人産業技術総合研究所
- 四独立行政法人国立高等専門学校機構
この条文の基本情報
手数料の納付を要しない独立行政法人とは何ですか?
定義手数料の納付を要しない独立行政法人とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第71条に定められた規定で、「法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条(手数料の納付を要しない独立行政法人)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条の条文原文は「法第四十九条第三項の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条は第四章 雑則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第71条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第70条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/71