回路配置利用権等の登録に関する政令 第9条(職権による登録)
- 次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。
- 一回路配置利用権の消滅(放棄によるものを除く。)
- 二混同による専用利用権、通常利用権又は質権の消滅
この条文の基本情報
職権による登録とは何ですか?
定義職権による登録とは、回路配置利用権等の登録に関する政令第9条に定められた規定で、「次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第9条(職権による登録)は、日本の回路配置利用権等の登録に関する政令に含まれる条文です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第9条の条文原文は「次に掲げる事項の登録は、経済産業大臣が職権でしなければならない。」で始まります。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第9条は第一節 通則に置かれています。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令の公布日は昭和60年12月24日です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第9条の前の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第8条です。
- 回路配置利用権等の登録に関する政令第9条の次の条は回路配置利用権等の登録に関する政令第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360CO0000000326 - 本サイト収録
回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第三百二十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360CO0000000326/9