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湖沼水質保全特別措置法施行規則 第2条(汚濁負荷量の規制基準)

  1. 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の四第一項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第一号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第二号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第三号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。
  2. 一L=a・Q×101vertical
  3. 二L={a・Q・(Q-Q)+a・}×101vertical
  4. 三L=C・d・Q×101vertical
  5. 2.前項に規定するa、a、b、b及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。
  6. 3.湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第七十四号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第一項第一号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第二号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。

この条文の基本情報

汚濁負荷量の規制基準とは何ですか?

定義汚濁負荷量の規制基準とは、湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条(汚濁負荷量の規制基準)は、日本の湖沼水質保全特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条の条文原文は「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。」で始まります。
  3. 湖沼水質保全特別措置法施行規則の公布日は昭和60年3月20日です。
  4. 湖沼水質保全特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条の前の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第1条です。
  6. 湖沼水質保全特別措置法施行規則第2条の次の条は湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000002007
  • 本サイト収録湖沼水質保全特別措置法施行規則(昭和六十年総理府令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000002007/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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