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湖沼水質保全特別措置法施行規則
昭和六十年総理府令第七号
公布日:1985-03-20
この省令で使用する用語は、湖沼水質保全特別措置法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る法第七条第一項の規制基準(以下「規制基準」という。)は、それぞれ、規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)であって下水道終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設若しくは浄化槽又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十七条の四第一項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(浄化槽に限る。以下同じ。)(以下「汚水処理施設等」という。)を設置する事業場以外のものについては第一号に掲げる算式を基本とした算式により、新設事業場以外の湖沼特定事業場(汚水処理施設等を設置する事業場を除く。)については第二号に掲げる算式を基本とした算式により、汚水処理施設等を設置する事業場については第三号に掲げる算式を基本とした算式により定めるものとする。
②前項に規定するa、a、b、b及びdの値は、湖沼特定事業場が属する業種その他の区分ごとに定めることができるものとする。
③湖沼特定事業場が水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)別表第一第七十四号に掲げる施設を設置するものであり、かつ、当該施設において二以上の工場又は事業場から排出される水の処理を行う場合における当該湖沼特定事業場(以下「共同排水処理場」という。)に係る規制基準は、当該工場又は事業場(以下「排出事業場」という。)ごとに、排出事業場から排出され、及び共同排水処理場において処理される水の量を排出水の量とみなして、規制基準の適用の日以後に新たに設置される排出事業場(以下「新設排出事業場」という。)については第一項第一号に掲げる算式により、新設排出事業場以外の排出事業場については同項第二号に定める算式により算定した値を合計した汚濁負荷量として定めるものとする。
削除
法の規定による届出は、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
法第十五条第一項第六号の環境省令で定める事項は、水質汚濁防止法第二条第二項第二号に規定する項目に関し湖沼の水質の汚濁の原因となる物(以下「汚物」という。)の運搬及び処理の方法とする。
②法第十五条第一項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
③前項の届出書の記載については、次の各号の定めるところによるものとする。
法第十六条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によつてしなければならない。
②前条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
法第十七条第一項の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。
②第五条第三項の規定は、前項の届出書の記載に準用する。
法第十七条第二項の規定による届出は、法第十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係る場合にあつては様式第四による届出書によつて、指定施設の使用の廃止に係る場合にあつては様式第五による届出書によつてしなければならない。
法第十八条第二項の規定による届出は、様式第六による届出書によつてしなければならない。
第五条第二項、第六条第一項、第七条第一項、第八条及び第九条の規定による届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク及び様式第六の二の光ディスク提出書を提出することによつて行うことができる。
前条の光ディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
法第十九条(法第二十二条において準用する場合を含む。)の構造及び使用の方法に関する基準は、別表の中欄に掲げる施設の種類ごとに同表の下欄に掲げる事項について定めるものとする。
法第二十条第三項ただし書(法第二十二条において準用する場合を含む。)の環境省令で定める軽微な変更は、第五条第三項第二号ハ、第三号ホ及び第四号に掲げる事項の変更(法第二十二条に規定する施設に係る場合にあつては、水質汚濁防止法施行規則(昭和四十六年総理府・通商産業省令第二号)様式第一の別紙一及び別紙二のその他参考となるべき事項並びに別紙三から別紙六までの各欄に掲げる事項の変更)とする。
法第二十一条第二項(法第二十二条において準用する場合を含む。)及び第三十二条第二項の証明書の様式は、それぞれ様式第七及び様式第八のとおりとする。
法第二十九条第一項の環境省令で定める植物は、次に掲げるもののうち、都道府県知事が定めるものとする。
法第三十条第一項の規定による届出は、行為の種類、場所、開始及び終了の時期並びに第三項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
②前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
③法第三十条第一項の環境省令で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法並びにその附近の状況とする。
法第三十条第九項第一号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
法第三十条第一項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第十四条第二項の規定により届出書に添えなければならない図面(以下この条において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。
②前項の変更に係る届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を届出書に添えなければならない。
③第一項に該当するもののほか、法第三十条第一項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。
法第三十四条第二項の規定により補償を請求しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を都道府県知事に提出しなければならない。
法第四十二条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則
この府令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。
この府令は、湖沼水質保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和六十年政令第三百十四号)の施行の日(昭和六十年十二月二十三日)から施行する。
この総理府令は、平成二年九月二十二日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
②この府令による改正後の大気汚染防止法施行規則様式第四及び様式第六、水質汚濁防止法施行規則様式第五、騒音規制法施行規則様式第六、振動規制法施行規則様式第六、湖沼水質保全特別措置法施行規則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則様式第八による届出書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
③この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
②この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第七条の規定の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
この省令は、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十九号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
②新設事業場以外の湖沼特定事業場で規制基準適用の日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うものについては、この省令による改正後の湖沼水質保全特別措置法施行規則第二条第一項第二号の規定にかかわらず、都道府県知事が法第七条第三項の規定に基づく規制基準の変更の公示を行うまでの間は、なお従前の例による。
この省令は、放射性物質による環境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
③この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
②この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
③この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
②この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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