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当せん金付証票法施行規則 第1条(電磁的記録)

当せん金付証票法(以下「法」という。)第四条第四項の総務省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。

この条文の基本情報

電磁的記録とは何ですか?

定義電磁的記録とは、当せん金付証票法施行規則第1条に定められた規定で、「当せん金付証票法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 当せん金付証票法施行規則第1条(電磁的記録)は、日本の当せん金付証票法施行規則に含まれる条文です。
  2. 当せん金付証票法施行規則第1条の条文原文は「当せん金付証票法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 当せん金付証票法施行規則の公布日は昭和60年6月25日です。
  4. 当せん金付証票法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 当せん金付証票法施行規則第1条の次の条は当せん金付証票法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008020
  • 本サイト収録当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008020/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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