当せん金付証票法施行規則 第2条(資金の管理方法)
法第七条第一項第二号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、法第十四条の規定により設けられた勘定(以下「当せん金付証票勘定」という。)に属する資金を銀行その他の金融機関への預金その他の総務大臣の指定する確実かつ有利な方法により、当せん金等の支払準備に支障のないように留意しつつ、管理しなければならない。
この条文の基本情報
資金の管理方法とは何ですか?
定義資金の管理方法とは、当せん金付証票法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条第一項第二号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法施行規則第2条(資金の管理方法)は、日本の当せん金付証票法施行規則に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法施行規則第2条の条文原文は「法第七条第一項第二号に規定する受託銀行等(以下「受託銀行等」という。」で始まります。
- 当せん金付証票法施行規則の公布日は昭和60年6月25日です。
- 当せん金付証票法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法施行規則第2条の前の条は当せん金付証票法施行規則第1条です。
- 当せん金付証票法施行規則第2条の次の条は当せん金付証票法施行規則第3条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008020 - 本サイト収録
当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008020/2
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