当せん金付証票法施行規則 第3条
受託銀行等は、二以上の都道府県又は法第四条第一項に規定する特定市(以下「特定市」という。)から法第六条第一項の規定により委託を受けた場合においては、当該二以上の都道府県又は特定市から委託を受けた事務に関する経理を行う当せん金付証票勘定に属する資金を、当該都道府県知事又は当該特定市の市長の承認を得て、一体として管理することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法施行規則第3条は、日本の当せん金付証票法施行規則に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法施行規則第3条の条文原文は「受託銀行等は、二以上の都道府県又は法第四条第一項に規定する特定市(以下「特定市」という。」で始まります。
- 当せん金付証票法施行規則の公布日は昭和60年6月25日です。
- 当せん金付証票法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法施行規則第3条の前の条は当せん金付証票法施行規則第2条です。
- 当せん金付証票法施行規則第3条の次の条は当せん金付証票法施行規則第4条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008020 - 本サイト収録
当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008020/3
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