当せん金付証票法施行規則 第4条(資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)
受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第十六条第五項に規定する運用利益金に相当する金額として当該都道府県又は当該特定市に納付すべき額の算定方法は、当該都道府県又は当該特定市が毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に発売する当せん金付証票の売得金の見込額等を勘案して当該都道府県又は当該特定市の協議により定める方法とする。
この条文の基本情報
資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法とは何ですか?
定義資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法とは、当せん金付証票法施行規則第4条に定められた規定で、「受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第十六条第五項に規定する運用利益金に相当する金額と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 当せん金付証票法施行規則第4条(資金を一体として管理する場合における運用利益金の納付額の算定方法)は、日本の当せん金付証票法施行規則に含まれる条文です。
- 当せん金付証票法施行規則第4条の条文原文は「受託銀行等が前条の規定により当せん金付証票勘定に属する資金を一体として管理する場合において、当該受託銀行等が法第十六条第五項に規定する運用利益金に相当する金額と…」で始まります。
- 当せん金付証票法施行規則の公布日は昭和60年6月25日です。
- 当せん金付証票法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 当せん金付証票法施行規則第4条の前の条は当せん金付証票法施行規則第3条です。
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- 正式書式
当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008020 - 本サイト収録
当せん金付証票法施行規則(昭和六十年自治省令第二十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008020/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。