住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第1条(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項)
- 住民基本台帳法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにする公文書を提出してしなければならない。
- 2.法第十一条第二項第四号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一請求に係る住民の範囲
- 二事務の責任者の職名及び氏名
- 三法第十一条第二項第二号に規定する犯罪捜査等のための請求である場合にあつては、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である理由
- 3.閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書を提示しなければならない。
この条文の基本情報
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項とは何ですか?
定義住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求の手続及び請求につき明らかにしなければならない事項とは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第1条に定められた規定で、「住民基本台帳法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第1条の条文原文は「住民基本台帳法(以下「法」という。」で始まります。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の公布日は昭和60年12月13日です。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第1条の次の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第2条です。
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- 正式書式
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008028 - 本サイト収録
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008028/1
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