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住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令 第2条(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)

  1. 法第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長又は総合区長。以下同じ。)が適当と認める書類を提出してしなければならない。
  2. 2.法第十一条の二第二項第七号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一申出に係る住民の範囲
  4. 二活動の責任者の氏名及び住所(申出者が法人の場合にあつては、当該責任者の役職名及び氏名)
  5. 三調査研究の実施体制
  6. 四委託を受けて住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を行う場合にあつては、委託者の氏名又は名称及び住所
  7. 3.閲覧者が住民基本台帳の一部の写しを閲覧するに当たつては、次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
  8. 一行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。以下「個人番号カード等」という。)であつて閲覧者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
  9. 二閲覧者が本人であることを確認するため、郵便その他市町村長が適当と認める方法により当該閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び市町村長が適当と認める書類

この条文の基本情報

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等とは何ですか?

定義住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等とは、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第2条に定められた規定で、「法第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第2条(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出の手続及び申出につき明らかにしなければならない事項等)は、日本の住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第2条の条文原文は「法第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出は、同条第二項各号及び次項各号に掲げる事項を明らかにするため市町村長(特別区にあつては区長、…」で始まります。
  3. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の公布日は昭和60年12月13日です。
  4. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第2条の前の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第1条です。
  6. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第2条の次の条は住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000008028
  • 本サイト収録住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和六十年自治省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000008028/2

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