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たばこ税法施行規則 第2条(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)

  1. たばこ税法施行令(以下「令」という。)第二条の二第四号に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
  2. 一法第十二条第六項又は第十三条第五項の規定により製造たばこ製造者(法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。)とみなされる者
  3. 二令第二条の二第三号の加熱式たばこの喫煙用具を同号の委託を受けた者又は前号に掲げる者から委託を受けて製造した者

この条文の基本情報

製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲とは何ですか?

定義製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲とは、たばこ税法施行規則第2条に定められた規定で、「たばこ税法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法施行規則第2条(製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具の製造者の範囲)は、日本のたばこ税法施行規則に含まれる条文です。
  2. たばこ税法施行規則第2条の条文原文は「たばこ税法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. たばこ税法施行規則の公布日は昭和60年1月25日です。
  4. たばこ税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ税法施行規則第2条の前の条はたばこ税法施行規則第1条です。
  6. たばこ税法施行規則第2条の次の条はたばこ税法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000040001
  • 本サイト収録たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000040001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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