たばこ税法施行規則 第3条(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)
- 法第十条第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一加熱式たばこ(次号に掲げる加熱式たばこの喫煙用具を除く。)1当該加熱式たばこに巻かれた紙及び葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号(定義)に規定する葉たばこをいう。)が充塡されている容器2
- 二法第八条第二項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具1当該加熱式たばこの喫煙用具に充塡された同項に規定するグリセリンその他の物品又はこれらの混合物以外のもの2
この条文の基本情報
加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲とは何ですか?
定義加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲とは、たばこ税法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十条第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行規則第3条(加熱式たばこの重量の計算から除外されるものの範囲)は、日本のたばこ税法施行規則に含まれる条文です。
- たばこ税法施行規則第3条の条文原文は「法第十条第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、フィルターのほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
- たばこ税法施行規則の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行規則第3条の前の条はたばこ税法施行規則第2条です。
- たばこ税法施行規則第3条の次の条はたばこ税法施行規則第4条です。
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- 正式書式
たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000040001 - 本サイト収録
たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000040001/3
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