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たばこ税法施行規則 第4条(対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)

  1. 法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定していない場合又は当該製造者が販売以外の目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した場合における同号ロに定める金額は、同号ロの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
  2. 一当該加熱式たばこの製造者が当該移出した加熱式たばこの製造及び販売につき要した費用又は通常要すべき費用の金額(法第十条第三項第二号イに規定する消費税等相当額を除く。)に、当該金額に百分の十を乗じて計算した金額を加算した金額
  3. 二前号に掲げる金額に令第三条第六項に規定する割合を乗じて計算した金額
  4. 2.前項の計算に関し、同項各号に掲げる金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

この条文の基本情報

対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法とは何ですか?

定義対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法とは、たばこ税法施行規則第4条に定められた規定で、「法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定してい…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ税法施行規則第4条(対価たる金額が確定していない加熱式たばこの金額の計算方法)は、日本のたばこ税法施行規則に含まれる条文です。
  2. たばこ税法施行規則第4条の条文原文は「法第十条第三項第二号ロ(1)に掲げる加熱式たばこの製造者が販売する目的で当該加熱式たばこを製造場から移出した時において当該加熱式たばこの対価たる金額が確定してい…」で始まります。
  3. たばこ税法施行規則の公布日は昭和60年1月25日です。
  4. たばこ税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ税法施行規則第4条の前の条はたばこ税法施行規則第3条です。
  6. たばこ税法施行規則第4条の次の条はたばこ税法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000040001
  • 本サイト収録たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000040001/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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