たばこ税法施行規則 第5条(未納税引取りの目的及び製造場)
- 令第五条第三項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に定める場所とする。
- 一輸出された製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの1当該製造たばこの製造場又は蔵置場2
- 二法第八条第二項の規定により製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙用具で当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場又は蔵置場へ引き取るためのもの(当該製造たばこ製造者が製造した加熱式たばこの喫煙の用に供されることが明らかなものに限る。)1当該製造たばこの製造場又は蔵置場2
- 三試験検査の用に供される製造たばこで当該製造たばこ製造者が自己の製造たばこの製造場へ引き取るためのもの1当該製造たばこの製造場2
この条文の基本情報
未納税引取りの目的及び製造場とは何ですか?
定義未納税引取りの目的及び製造場とは、たばこ税法施行規則第5条に定められた規定で、「令第五条第三項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に規定する財務省令で定める場所は、当該各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ税法施行規則第5条(未納税引取りの目的及び製造場)は、日本のたばこ税法施行規則に含まれる条文です。
- たばこ税法施行規則第5条の条文原文は「令第五条第三項第二号に規定する財務省令で定める目的に充てるための製造たばこは、次の各号に掲げる製造たばことし、同項第二号に規定する財務省令で定める場所は、当該各…」で始まります。
- たばこ税法施行規則の公布日は昭和60年1月25日です。
- たばこ税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ税法施行規則第5条の前の条はたばこ税法施行規則第4条です。
- たばこ税法施行規則第5条の次の条はたばこ税法施行規則第6条です。
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- 正式書式
たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000040001 - 本サイト収録
たばこ税法施行規則(昭和六十年大蔵省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000040001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。