果樹農業振興特別措置法施行規則 第2条(変更の届出)
法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、果樹農業振興特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条(変更の届出)は、日本の果樹農業振興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければな…」で始まります。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則の公布日は昭和60年6月28日です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条の前の条は果樹農業振興特別措置法施行規則第1条です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条の次の条は果樹農業振興特別措置法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000200022 - 本サイト収録
果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000200022/2
果樹農業振興特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。