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果樹農業振興特別措置法施行規則 第2条(変更の届出)

法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、果樹農業振興特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条(変更の届出)は、日本の果樹農業振興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条の条文原文は「法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければな…」で始まります。
  3. 果樹農業振興特別措置法施行規則の公布日は昭和60年6月28日です。
  4. 果樹農業振興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条の前の条は果樹農業振興特別措置法施行規則第1条です。
  6. 果樹農業振興特別措置法施行規則第2条の次の条は果樹農業振興特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000200022
  • 本サイト収録果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000200022/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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