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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

果樹農業振興特別措置法施行規則

  • 昭和六十年農林水産省令第二十二号・省令・公布 昭和60年6月28日・本則4条/附則5条
  • 略称:果振法施行規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 果樹農業振興特別措置法施行規則の法令番号は昭和六十年農林水産省令第二十二号です。
  2. 果樹農業振興特別措置法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 果樹農業振興特別措置法施行規則の公布日は昭和60年6月28日です。
  4. 果樹農業振興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 果樹農業振興特別措置法施行規則は全 9 条です。
  6. 果樹農業振興特別措置法施行規則の内訳は本則 4 条、附則 5 条です。
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第1条(指定法人の指定の申請)別タブで開く ›

果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第四条の四の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名

二事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款

二登記事項証明書

三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

四指定の申請に関する意思の決定を証する書面

五法第四条の四各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画

六最近の事業年度における事業報告書、収支決算書及び財産目録その他の法第四条の四各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

第2条(変更の届出)別タブで開く ›

法第四条の四の規定による指定を受けた法人は、その名称、住所、代表者又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第4条(権限の委任)別タブで開く ›

法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。)及び第八条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

附則
本文附則

この省令は、果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年七月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

本文附則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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