果樹農業振興特別措置法施行規則 第4条(権限の委任)
法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。)及び第八条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、果樹農業振興特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第4条(権限の委任)は、日本の果樹農業振興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第二条の三第六項(法第二条の四において準用する場合を含む。」で始まります。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則の公布日は昭和60年6月28日です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則第4条の前の条は果樹農業振興特別措置法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000200022 - 本サイト収録
果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000200022/4
果樹農業振興特別措置法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。