果樹農業振興特別措置法施行規則 本文
この省令は、果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年七月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 果樹農業振興特別措置法施行規則本文は、日本の果樹農業振興特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則本文の条文原文は「この省令は、果樹農業振興特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年七月一日)から施行する。」で始まります。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則の公布日は昭和60年6月28日です。
- 果樹農業振興特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000200022 - 本サイト収録
果樹農業振興特別措置法施行規則(昭和六十年農林水産省令第二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000200022/main
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