経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(公告)
受託者は、前条第一項の表第四号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「受託者は、前条第一項の表第四号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(公告)は、日本の経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「受託者は、前条第一項の表第四号の書類を提出した後遅滞なく前信託事務年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和60年4月8日です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
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- 正式書式
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400011 - 本サイト収録
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400011/3
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