経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第4条(書類及び帳簿の備付け)
- 受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。
- 一公益信託契約書
- 二委託者又はその相続人、受託者、信託管理人及び運営委員会等の構成員の氏名、住所及び略歴を記載した書面(これらの者が法人である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書面並びに定款又は寄附行為)
- 三許可、報告等に関する書面
- 四運営委員会等の議事に関する書面
- 五収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
- 六資産及び負債の状況を示す書面
この条文の基本情報
書類及び帳簿の備付けとは何ですか?
定義書類及び帳簿の備付けとは、経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条に定められた規定で、「受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条(書類及び帳簿の備付け)は、日本の経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の条文原文は「受託者は、公益信託の事務を行う事務所に当該公益信託に係る次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。」で始まります。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和60年4月8日です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の前の条は経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の次の条は経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400011 - 本サイト収録
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400011/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。