経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第5条(業務の監督)
- 経済産業大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務の処理及び信託財産の状況を検査させることができる。
- 2.経済産業大臣は、前項の検査の結果、公益信託の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、財産の供託その他の処分を命ずることができる。
- 3.第一項の規定により職員が検査をする場合には、別記様式による身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
業務の監督とは何ですか?
定義業務の監督とは、経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務の処理及び信託財産の状況を検査させることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条(業務の監督)は、日本の経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の条文原文は「経済産業大臣は、法第三条及び第四条第一項の規定により受託者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務の処理及び信託財産の状況を検査させることが…」で始まります。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和60年4月8日です。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の前の条は経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400011 - 本サイト収録
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和六十年通商産業省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400011/5
経済産業大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。