半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令 第2条(機関登録の申請)
- 機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
- 二設定登録等事務を行おうとする事務所の所在地
- 三行おうとする設定登録等事務の範囲
- 四設定登録等事務を開始しようとする年月日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二最近の事業年度末における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
- 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四役員及び設定登録等事務実施者の氏名及び略歴を記載した書類
- 五設定登録等事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
- 六機関登録申請者が法第二十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類
この条文の基本情報
機関登録の申請とは何ですか?
定義機関登録の申請とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第2条に定められた規定で、「機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第2条(機関登録の申請)は、日本の半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第2条の条文原文は「機関登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令の公布日は昭和60年11月27日です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第2条の前の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第1条です。
- 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第2条の次の条は半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令第3条です。
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- 正式書式
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50000400070 - 本サイト収録
半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく登録機関に関する省令(昭和六十年通商産業省令第七十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50000400070/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。